2018-04-17 第196回国会 参議院 総務委員会 第6号
立法面から、提出者にお伺いいたします。 合併特例債の延長については、平成二十三年改正、平成二十四年改正、そして今回の改正という経緯をたどっておりますが、平成二十四年改正のみ内閣提出法律案となっています。この理由について、武内衆議院総務委員長代理にお伺いしたいと思います。
立法面から、提出者にお伺いいたします。 合併特例債の延長については、平成二十三年改正、平成二十四年改正、そして今回の改正という経緯をたどっておりますが、平成二十四年改正のみ内閣提出法律案となっています。この理由について、武内衆議院総務委員長代理にお伺いしたいと思います。
今、憲法論議も活発に行われている中で、私は立法面でもこの制度設計について議論をしていきたいと思いますけれども、現在の運用面ということで、きょう弾劾裁判所の事務局に来ていただいていますので、どういう工夫をされているのか、現場でどういう苦悩があるのかということを伺いたいと思います。
次に、我が国への訪日外国人受け入れと外国人犯罪との関係についてのお尋ねでございましたが、外国人問題は、御指摘のとおり多岐にわたる問題であり、立法面を含め、各省が緊密に連携しつつ対応する必要があると考えております。
だから、下院と上院の関係は、下院が優越し、立法面で強い力を持っているべきです。 地方自治制度は、自治州の下に県が、県の下に市町村があるという構造になっており、この制度をさらに強化すべきです。自治州、県、市町村については、おのおの異なる価値を持っており、県については、県民意識も固まっているので、県をなくし地方自治体の構造を簡素化することは極めて困難です。
それについて、我々は政府とも協力しながら、そういったような形の今のシステムをどうやって登録者をふやす、あるいはハードなりソフトのインフラを整備する、そういったことについて、できるだけのことをやっていきたいと思いますし、そういったような取り組みを、立法面でむしろ実効性が上がるようなシステムが制度化されるならば、先ほども述べましたように、私どももそういったことで、やはり基本理念で、例えば特定フロンについてはこういうことが
それにつきましても、先般、児童虐待について防止の立法をしていただいたことは大変助かったのでございますけれども、今、委員初め皆様方が御検討中の立法面からくるサポートもいただければ大変ありがたいというふうに思っております。
さらに都区財政調整制度の見直しが行われ、自主性、自立性の観点からの改正を行うということでございまして、立法面から、また行政面から、また財政面から、いずれにいたしましても、一般の市町村と遜色のない状態に至るということでございまして、都の内部団体としての性格は払拭されるものと考えております。
ただ、RICO法そのものにつきましては、アメリカ法と日本法との間にある大きな基本的な刑事政策面での、あるいは立法面の考え方からくるものだろうと思いますが、かなりの難しい問題もはらんでいるやに思います。
また、刑事関係の立法面につきましては、実体法の分野、これにつきましては、今回一連のオウム事件の捜査処理の経験にかんがみまして、必ずしもすき間があいている部分というのはまずないというふうに考えておるわけでございます。
加えて、先ほど申しましたような今後の立法面という点についても鋭意検討するということになるわけでございまして、大きなプロジェクト的な、公聴会的なものが行われていないからといって、日本政府において再発防止を含めた、オウムのような犯罪性向の強い団体への種々の対策がとられていないというわけではないことは御理解いただけると思います。
四年後の統廃合によりまして、輸銀のこの銀行としての健全性がいささかも損なわれることがないように、そしてまた第二に業務の機動性、効率性が損なわれることのないように、立法面その他におきまして関係方面の十分な御配慮をお願いいたしたいと思っておるわけであります。
この運用改善ということが行われますればわかりやすい裁判あるいは迅速な裁判ということに寄与できるのではないかと思っておりますけれども、今回のこの改正におきましてさらに運用改善とあわせまして立法面でも十分な改正がされるということを期待しておるわけでございます。
○松本(十)委員 再発防止策として総合的な対策、いろいろあるわけでありますが、その中の行政面あるいは立法面の問題について触れられました。
ということで変わるところはないが、司法を取り巻く環境が急速に変化しているので、いろいろな場面について見直しをなしていかなければならないというのが基本的なことでございまして、それに伴いまして各論的なところで、人材育成ということが裁判所にとって非常に大事なことであるというところから人材育成に関する諸施策についての考えを述べられ、またいろいろな手続、制度の見直しということで、特に民事訴訟法の運営の改善、あるいは立法面
それには幾つか執行面にも、あるいは場合によりまして立法面にも工夫の余地がないかということは、私どもも問題意識として持っております。
また、今先生が取り上げられましたヨーロッパにおける接受国支援のさまざまな取り決めがございますけれども、それにつきましては、これから行われる研究の内容がいかようになっていくかわかりませんけれども、それを見ながら考えていくということでございますが、結論から申しまして、この研究が法的にも、立法面でも、あるいは財政面でもあるいは行政的措置でも政府を拘束するものではないということも一つ申し上げておきたいと思います
まず第一は、すぐに実行に移すべきであり、かつ実行が可能なもの、二番目に、立法措置などを伴うであろうから次の国会においてそれらの立法面の措置を行うべき事項、三番目に、すぐ実行は無理だけれども実施に向けて鋭意検討すべき事項、そして四番目に、答申には盛られているけれども社会慣習その他の状況から推して絵にかいたもちに終わって実施不能じゃなかろうかと考えられるもの、これらに分析して概説をお願いしたいと思います
違憲審査権はもちろん司法が行うものでございますけれども、これに対しまして、立法面で国会はいかになすべきかということでございますが、この判決を読んでおりますと、「日本国憲法は、国会の両議院の議員を選挙する制度の仕組みの具体的決定を原則として国会の裁量にゆだねている」とありますが、「原則として国会の裁量にゆだねている」ということは何を意味するものでございましょうか。
こういうものにはいろいろな行政面または立法面からの保護措置が既に加えられているわけでございまして、こういったものを将来、例えばナショナル・トラスト運動の一環として滅びゆく動物を守ろうといった場合に、それは既にあります法的規制あるいは法的保護措置と整合するものでしょうか。
「いわゆるサラ金問題については、行政ないしは立法面での対応が遅かったためにより大きな問題になったとして政府に反省を求めている。」というくだりがあります。